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    <title>債務整理の手続き選択の基準</title>
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    <updated>2012-01-30T01:58:41Z</updated>
    <subtitle>債務整理の手続きを行う時の選択の基準について解説いたします。</subtitle>
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    <title>色々な手続き方法があります。</title>
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    <published>2012-01-30T01:57:48Z</published>
    <updated>2012-01-30T01:58:41Z</updated>

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        <![CDATA[<p>一言に、「債務整理を行う」といっても、その手続きには色々な種類があります。</p>

<p>代表的なものとして、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停などとなります。<br />
もちろん、それぞれの手続きによって、メリット・デメリットがあります。</p>

<p>例えば、自己破産に関しては、多額の債務の返済義務が無くなる代わりに、ある一定以上の資産や現金が処分されます。<br />
個人再生であれば、住宅等の資産を保有しながら、減額した借金の返済ができます。<br />
ただし、ある一定以上の収入と、3,000万以下の借金でなければ手続きできませんし、手続きに時間を要します。</p>

<p>このように、各手続きによって、メリット・デメリットがあります。<br />
先ほど述べたものは、各手続きの代表的な特徴であって、実際にはもっと複雑となります。<br />
また、債務者によって、複数の金融業者から借金をしていたり、借金が少額であったり、手放したくない資産があるなど、色々だと思います。</p>

<p>では、どの手続きを選んだらよいのという話になると思いますが、１番簡単な方法として、弁護士さんに、こちらの状況と希望を伝え、アドバイスをもらうという方法が楽で近道となるのではと思います。<br />
</p>]]>
        
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    <title>どの方法を選ぶか</title>
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    <published>2011-12-26T06:30:28Z</published>
    <updated>2011-12-26T07:26:02Z</updated>

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        債務整理の４つの方法のうち、どれを選択するのかは、債務額や返済状況、今後の返済能力などから判断します。まず、裁判所で債権者と調停を行う特定調停は、できるだけ自分で解決したいと考えている方に向いています。費用も少なくてすみ、調停委員が間に入るので、一対一で交渉するのとは違う結果も期待できます。２つ目の任意整理は、すべての債権者ではなく、一部の債権者とだけ金額を交渉したい場合に選択します。家族などに知られることもありませんし、過払い金があればその返還請求をすることもできます。３つ目には個人再生です。比較的新しい制度ですが、一定の収入があり、住宅を所有している方に向いています。個人再生を利用すれば住宅を手放さずに済み、債務も大幅に減額することができます。最後の自己破産は、債務総額が大きく、個人再生を利用できない場合に使われると考えられます。免責が認められればすべての債務が免除されるため、生活を新しく立て直す契機になります。最終的にどれを選択するかは、一度専門家に相談してみることをおすすめします。
        
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    <title>特定調停と任意整理</title>
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    <published>2011-10-25T03:10:26Z</published>
    <updated>2011-10-25T03:11:21Z</updated>

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        <![CDATA[<p>債務整理の中でも、特定調停と任意整理は発生する効果が似ています。</p>

<p>特定調停は裁判所の調停委員が債務者と債権者の間に入って話合いを進めますが、任意整理は弁護士などの代理人が債務者に代わって債権者と話合いをします。</p>

<p>どちらも、和解が成立すれば、利息再計算によって借金が減る、将来利息がカットされるなどのメリットがあります。</p>

<p>特定調停の方が費用は安く済みますが、債権者が期日に裁判所に出頭しなかった場合、調停は不成立になります。</p>

<p>任意整理は法律知識を持った専門家に依頼するため、より的確に、希望に沿った形で話合いを進められる可能性が高いでしょう。</p>]]>
        
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    <title>弁護士に行くのが早い </title>
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    <published>2011-09-30T09:49:02Z</published>
    <updated>2011-09-30T09:50:43Z</updated>

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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.liftfoundation.org/">
        債務整理というのは、自分の借金の見直しです。
利息制限法が定められて、それよりも多い利息をとっていたりする場合、債権者にその部分について話し合いの余地があるわけです。
その時に個人で債権者に言いよったときに、まともに相手にしなかったりと言うことがあります。
そんなときは、弁護士に依頼をすると、事がスムーズに進むことが多いようです。
専門知識で説得にかかってくれますから、故人では話せないような事柄もあり、全てを任せいてしまうことで、任意整理ができることが多いようです。
最初から、弁護士頼りでもいいですし、試しに自分で行ってみるというのも良いでしょう。
最終的には弁護士、頼りになります。
        
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    <title>相談をしてみよう </title>
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    <published>2011-08-30T02:29:48Z</published>
    <updated>2011-08-30T02:33:11Z</updated>

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        債務整理をしようという時、どれを行うかというのは、借金額と返済、今の経済状態によってそれぞれです。
ケースバイケースと言うよりは、一人ひとりの状態が違いますから、自分で判断できない場合は、弁護士などに相談をしてください。
相談については、無料のところも多いので、依頼をするわけではなくとも、自分の借金内容を見てもらいましょう。
その上で、どの債務整理にするかということを判断すると良いと思います。
最初から相談をするという方向で、雑念を入れないということも必要ですが、一通り債務整理についての勉強をしておくといいかもしれません。
        
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    <title>収入や財産などから慎重に判断</title>
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    <published>2011-07-28T09:10:48Z</published>
    <updated>2011-07-28T09:14:58Z</updated>

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        借金はあるが、収入は安定しており、家のローンも払っているなんて人は、任意整理や個人再生といった債務整理の方法をとればよいと思います。
自己破産は最終的手段ではありますが、何も失うものはない、といった方に好都合です。自己破産とは基本的に、返済不能になってしまった人が自分の財産をお金に換えるなどし、債権者にできる限りの分配をします、といったものです。
といっても、財産がなければ自己破産禁止、というわけではありません。自己破産したけど財産が無い、じゃあ払わなくて結構です、となるのです。
自分に合う手段を、弁護士に相談してみるのがいいでしょう。

        
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    <title>自分の一番良い選択を</title>
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    <published>2011-06-29T01:46:33Z</published>
    <updated>2011-06-29T01:51:06Z</updated>

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        債務整理をしようという場合は、いくつかある者から選択をしなければなりません。
破産、個人再生、調停、任意整理といろいろな手段があります。
そのうち、任意整理は裁判所を介さないことでできるものですが、交渉は自分化弁護士などにやってもらうことになります。
後は、裁判所に行くことで、後はお任せができることになります。
また、債務の額によりますから、どうしたらよいかというのは、裁判所や弁護士などに相談をしてみた方が良いでしょう。
それぞれ期間、費用、内容が違います。
返済額に応じても変わりますから、自己判断は禁物です。

        
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    <title>手続き選択の基準</title>
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    <published>2011-05-31T04:09:28Z</published>
    <updated>2011-05-31T04:13:38Z</updated>

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        債務整理の手続き選択の基準ですが、自己破産、特定調停、個人再生、法的債務整理といった方法があるのですが、この中から自分の状況にある債務整理の方法を選ぶことになります。

債務整理の手続きの方法は本当にいろいろとあるのですが、それぞれの収入、そして借金の金額などによって違っています。
どの債務整理手続きをするのか、どの方法を選ぶのかそれは重要な事なのです。

この債務整理の手続き選択の基準は自分で考えるのではなくて、どちらかといえば弁護士や司法書士などに相談をした上で考えていくことになりますから、自分の希望とは違うこともあるのです。

        
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    <title>債務整理をする基準は？</title>
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    <published>2011-04-20T04:36:56Z</published>
    <updated>2011-04-26T08:36:25Z</updated>

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        債務整理で自己破産をするかどうかという点についてですが、これは借金の総額を毎月の収入から、生活に必要な金額を引いて、割った金額が36ヶ月を下回る、3年で返済できるかどうかをチェックして、それが基準になっています。
3年では返済していくことが不可能であるという場合には、債務整理をするということを考えたほうがいいですし、それに対象になる高い財産を持っていないのであれば、自己破産をするという基準になるのではないでしょうか。
人によっても額によっても違っていると思うのですが、債務整理の基準は返済していけるかどうかにかかっていると思います。

        
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    <title>債務整理の基準</title>
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    <published>2011-03-18T07:06:02Z</published>
    <updated>2011-03-18T07:07:42Z</updated>

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        債務整理には自己破産や任意整理を始めとして、様々な方法があります。素人では自分の場合はどの方法が適切なのかは判断が難しいでしょう。もちろん自分の希望の方法が選べるとは限りません。
例えば自己破産の場合は免責を認めるかどうかは裁判所の判断です。弁護士へ依頼したとしても最終的には裁判所の決定に従わなければなりません。
仮に自己破産が認められなくても費用は発生しますから、一か八かやってみる訳にはいきません。通常は内容から判例と比較して弁護士が可能かどうかを判断してくれます。債務整理を開始する前に充分に希望を含めて相談をしておくことが大切です。

        
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    <title>債務整理は自分で選択してよいか</title>
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    <published>2011-02-27T12:04:00Z</published>
    <updated>2011-02-27T12:04:54Z</updated>

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        債務整理とネットで検索すれば、とりあえずは弁護士に相談しなくとも幾つかの方法と内容は理解できるかもしれません。
しかしこの時点で「自分はもう返済するのが嫌だから自己破産にしよう」などと勝手に決め付けると後で予定が大幅に狂うことになりますそれぞれの債務整理には、実際はかなり細かい決まりがあるのです。
しかもネットや本には書かれていないこともけっこうあるようです。例えば、どうせ自己破産するのだから融資枠限度まで借りてしまおう、という事をすると。自己破産を認めてもらうどころか。詐欺で告訴される場合もあるのです。つまり初めから返済する意思がないのに借りた場合は詐欺罪が適用されるのです。
借金の総額、相手先の件数、本人の年収など様々な観点から判断しなければいけません。債務整理は確かに法的に求められているものですが、本来約束した金額を返済しないで減額あるいは破産を認めさせるわけです。融資した会社も犯罪行為をしたわけでなく、合法的な営業活動ですから、実際に損をさせてしまうことになります。
この為、債務整理には厳しいとも思われる条件が多くついているのです。
やはり、素人が考えるよりも現状を詳しく説明して、債務整理のどの方法がよいか弁護士に決めてもらうのが確実でしょう。

        
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    <title>財産の有無</title>
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    <published>2011-01-31T04:36:34Z</published>
    <updated>2011-01-31T04:37:13Z</updated>

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        債務整理の方法を選択する際に、収入の有無と同じくらい重要なのが、財産の有無です。借金問題で悩んでいる人が財産を持っているというのはおかしいと思われるかも知れませんが、例えば住宅ローンを組んでマイホームを所有している場合などは、借金と財産の両方があるということになりますので、こういった方は少なくありません。
結論から先に申し上げますと、不動産などまとまった財産がある人は自己破産をするべきではありません。なぜなら、自己破産をすると持っている借金だけでなく、資産も全て処分しなければならないからです。自己破産がリセットスイッチだという表現がありますが、リセットスイッチを押すと、全てデータが消えてしまうように財産も処分されてしまいます。
大阪の弁護士先生曰く、住宅ローンの返済に困って消費者金融を利用し、そのまま返済不能になってしまう人が非常に多いそうなので、そのケースを例に見ていきましょう。
自己破産以外の方法であれば、基本的にマイホームを守ることができます。個人再生には住宅について特別な条項がありますし、任意整理や特定調停であれば住宅ローンに関する債務は整理せずに返済を続けていけば特にリスクになることはありません。
借金の金額にもよりますが、財産がある場合は任意整理が最も安全な債務整理であると言えるでしょう。

        
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    <title>収入の有無</title>
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    <published>2010-11-13T01:40:54Z</published>
    <updated>2010-11-13T01:41:15Z</updated>

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        <![CDATA[<p>債務整理手続きの選択基準、収入の有無で選ぶ場合。</p>
<p>収入がある場合は特定調停、任意整理、個人再生のいずれの手続きを選択することもできますが、収入がない場合は、債務整理手続きで債務の減額をしましても、返済の見通しがないということとなりますから自己破産しか選択肢がなくなります。</p>
<p>収入の無い人で、さらに財産も無く手続き費用を支払う資力がない場合には、自己破産手続きの同時廃止を弁護士などに相談しましょう。</p>
<p>財産がない人は、ほとんどの場合、自己破産を選択しています。</p>
<p>20万円以上に換価できない物は手元に残しておけるという点でも、かなり有利と言えるでしょう。</p>
<p>収入が不安定な人にも自己破産がおススメとなります。</p>
<p>実際には、自己破産しか選択の余地がない、と言ったほうが良いかもしれません。</p>
<p>安定した収入のある場合には、自己破産より特定調停などの手続きが適しているからです。</p>
<p>また、収入がありましても、債務がはるかに大きな場合は、他の債務整理では要件を満たせず、自己破産しか選択の余地がありません。</p>
<p>どの方法で債務整理を行うか、その手続きの選択は難しく、選択を間違いますと苦しい状況を強いられることにもなりかねません。</p>
<p>債務整理の選択は、現在のさまざまな状況と将来的な予測を基に総合的に判断する必要がありますから、債務整理の方法を選ぶ際には専門家の意見を聞くことが肝心です。</p>
<p>自己破産は経済的合理性という意味では、もっとも有利な債務整理手続と言われています。</p>
<p>支払不能状態にある場合には、自己破産を選択したほうが良いとされていますが、次の支障となる事由もあります。</p>
<p>○免責不許可事由が存在する場合、借金の原因が浪費やギャンブルなどにある場合には、その程度にもよりますが、免責されないことがあります。</p>
<p>○不動産を手放したくない場合、住宅ローンが残っている住宅を手放したくない場合には、個人再生手続を検討します。</p>
<p>任意整理では、相当年数の取引が有り、遅滞もなく返済していたかが選択基準の一つになります。</p>
<p>つまり、利息制限法引き直しで残債務が減る見込みがあります。</p>]]>
        
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    <title>特定調停</title>
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    <published>2010-11-13T01:40:20Z</published>
    <updated>2010-11-13T01:40:42Z</updated>

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        <![CDATA[<p>債務整理手続きは債務者の収入や債務の大きさと適用要件から、どの債務整理手続きが選択できるのかという大まかな基準はあります。</p>
<p>ただし、具体的にどの債務整理を選択するかにつきましては、弁護士や司法書士などの専門家に相談の上、決めることが重要です。</p>
<p>支払義務がなくなる自己破産と特定調停、個人再生に分けられますが、後者の２つは、手続き完了後は、支払期日を守りませんと即給料などの差し押さえを受けることになります。</p>
<p>そのため、返済しなければならないという心理的プレッシャーが作用します。</p>
<p>また、特定調停は、手続きにかかる時間も短く容易で柔軟な解決方法も期待できます。</p>
<p>そして、個人再生は、債務減額は大きいけれど専門家への報酬と手続き自体の費用が高額になります。</p>
<p>こういったことを踏まえて、選択する必要があります。</p>
<p>ただし、いずれの債務整理手続きを選択するかは、微妙で難しいことが多々ありますから、専門家の意見を聞くことが大事です。</p>
<p>債務整理に個人再生がありますが、この手続きを選択するには、いくつかの条件が必要です。</p>
<p>このままでは破産が免れないけれど、破産できないもしくはしたくない人で確実な収入が一定額見込めることが要件となっています。</p>
<p>この方法を選択できるのはある一定額の収入が必要ですし、費用も他の方法に比べて割高となっています。</p>
<p>収入がある程度ありますと、金利を利息制限法に引き直し将来利息が無くなりますと支払い可能となるケースが多々あり、その場合、裁判所では特定調停に変更するように勧めるということです。</p>
<p>債務整理には４つの方法がありますが、どの方法で債務整理をすれば良いかということは、本人が独断で決めるよりも判断基準を参考にして選択するのが良いとされています。</p>
<p>例えば、借金の返済能力がないというのでしたら、自己破産しかありません。</p>
<p>任意整理や民事再生は３年間で借金を分割返済できる見込みがありませんと利用することができませんから、当てはまらない場合には、返済能力なしということで、選択の余地がないということです。</p>
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    <title>個人再生</title>
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    <published>2010-11-13T01:39:36Z</published>
    <updated>2010-11-13T01:40:09Z</updated>

    <summary>std8</summary>
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        <name>shigets</name>
        
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        <category term="110senteku選択の基準" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>自己破産、特定調停、あるいは個人再生、法的債務整理のうちどの方法が自分に適しているかは、いくつかの判断基準があります。</p>
<p>例えば、債務者にこれ以上の返済能力がない場合は、必然的に破産手続きをすることになります。</p>
<p>特定調停や民事再生では、３年間で借金を分割返済できる見込みが要件となっているからです。</p>
<p>ただし、現在かかえている債務を減額することにより返済の見通しが立つ場合は、個人再生、特定調停の順に効果が大きくなります。</p>
<p>債務額が大きく、本来でしたら自己破産を選択したいところですが、マイホームを維持したい場合、免責不許可事由があって免責が認められない恐れがある場合、あるいは資格制限がある場合などには個人再生手続を選択します。</p>
<p>ただし、最低弁済額を原則として３年間で弁済していく必要があります。</p>
<p>債務整理には、４つの法的手続があります。</p>
<p>つまり、任意整理、自己破産、特定調停、そして個人再生です。</p>
<p>債務整理をする場合、相談を誰にするのか、また債務整理にどの手続を選ぶのかは、非常に重要とされています。</p>
<p>自己破産を選択すべきかどうかは、借金の総額を毎月の収入から家賃・生活費などの諸経費を差し引いた金額（無理なく返済が可能な金額）で割った場合に、３年程度で返済可能かどうかが一つの基準となります。</p>
<p>３年では返済が困難な場合で、処分の対象となる高価な財産を所有していない場合には自己破産を検討することをおススメします。</p>
<p>選択基準を収入に当てますと、収入がある場合は、特定調停、個人際背、任意整理となります。</p>
<p>収入がない場合は自己破産、そして収入がなく財産も無い場合は自己破産（同時廃止）となります。</p>
<p>大きく分けますと、自己破産が、債務を弁済せずに解決する手続であるのに対し、任意整理と個人再生は、債務を減額した上で、分割弁済する手続です。</p>
<p>また、個人再生は、場合によっては、任意整理よりも債務額を大幅に減額させることができるなどのメリットがあります。</p>
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