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特定調停

債務整理手続きは債務者の収入や債務の大きさと適用要件から、どの債務整理手続きが選択できるのかという大まかな基準はあります。

ただし、具体的にどの債務整理を選択するかにつきましては、弁護士や司法書士などの専門家に相談の上、決めることが重要です。

支払義務がなくなる自己破産と特定調停、個人再生に分けられますが、後者の2つは、手続き完了後は、支払期日を守りませんと即給料などの差し押さえを受けることになります。

そのため、返済しなければならないという心理的プレッシャーが作用します。

また、特定調停は、手続きにかかる時間も短く容易で柔軟な解決方法も期待できます。

そして、個人再生は、債務減額は大きいけれど専門家への報酬と手続き自体の費用が高額になります。

こういったことを踏まえて、選択する必要があります。

ただし、いずれの債務整理手続きを選択するかは、微妙で難しいことが多々ありますから、専門家の意見を聞くことが大事です。

債務整理に個人再生がありますが、この手続きを選択するには、いくつかの条件が必要です。

このままでは破産が免れないけれど、破産できないもしくはしたくない人で確実な収入が一定額見込めることが要件となっています。

この方法を選択できるのはある一定額の収入が必要ですし、費用も他の方法に比べて割高となっています。

収入がある程度ありますと、金利を利息制限法に引き直し将来利息が無くなりますと支払い可能となるケースが多々あり、その場合、裁判所では特定調停に変更するように勧めるということです。

債務整理には4つの方法がありますが、どの方法で債務整理をすれば良いかということは、本人が独断で決めるよりも判断基準を参考にして選択するのが良いとされています。

例えば、借金の返済能力がないというのでしたら、自己破産しかありません。

任意整理や民事再生は3年間で借金を分割返済できる見込みがありませんと利用することができませんから、当てはまらない場合には、返済能力なしということで、選択の余地がないということです。


債務整理の手続き選択の基準をお役立てください。

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