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個人再生

自己破産、特定調停、あるいは個人再生、法的債務整理のうちどの方法が自分に適しているかは、いくつかの判断基準があります。

例えば、債務者にこれ以上の返済能力がない場合は、必然的に破産手続きをすることになります。

特定調停や民事再生では、3年間で借金を分割返済できる見込みが要件となっているからです。

ただし、現在かかえている債務を減額することにより返済の見通しが立つ場合は、個人再生、特定調停の順に効果が大きくなります。

債務額が大きく、本来でしたら自己破産を選択したいところですが、マイホームを維持したい場合、免責不許可事由があって免責が認められない恐れがある場合、あるいは資格制限がある場合などには個人再生手続を選択します。

ただし、最低弁済額を原則として3年間で弁済していく必要があります。

債務整理には、4つの法的手続があります。

つまり、任意整理、自己破産、特定調停、そして個人再生です。

債務整理をする場合、相談を誰にするのか、また債務整理にどの手続を選ぶのかは、非常に重要とされています。

自己破産を選択すべきかどうかは、借金の総額を毎月の収入から家賃・生活費などの諸経費を差し引いた金額(無理なく返済が可能な金額)で割った場合に、3年程度で返済可能かどうかが一つの基準となります。

3年では返済が困難な場合で、処分の対象となる高価な財産を所有していない場合には自己破産を検討することをおススメします。

選択基準を収入に当てますと、収入がある場合は、特定調停、個人際背、任意整理となります。

収入がない場合は自己破産、そして収入がなく財産も無い場合は自己破産(同時廃止)となります。

大きく分けますと、自己破産が、債務を弁済せずに解決する手続であるのに対し、任意整理と個人再生は、債務を減額した上で、分割弁済する手続です。

また、個人再生は、場合によっては、任意整理よりも債務額を大幅に減額させることができるなどのメリットがあります。


債務整理の手続き選択の基準をお役立てください。

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