自己破産
自己破産は借金が免責されますから、多重債務者の方が生活を立て直す上で経済的に最も有利な手続とされています。
しかも、そのデメリットは非常に限定されたものです。
そのため、債務整理の手続を選択する際には、まず自己破産が可能かどうかを検討し、自己破産によるデメリットが大きな不利益をもたらす場合には他の手続を検討することになります。
この目安は一般的なものであり、どの債務整理方法を選択するかは債務者自身の責任において判断するものです。
また、実際にどの債務整理手続きを選ぶかは弁護士や司法書士などの専門家に相談の上、決めるのが賢明でしょう。
時間もあり、費用をできるだけかけずに借金を整理したい場合には、特定調停の手続きがおススメとなります。
この特定調停は費用を安く済ますことができるのが最大のメリットとなりますから、弁護士や司法書士に依頼することなく、裁判所に相談しながら手続きを進めていくことができます。
確かに、法的手続を申し立てますと再建型の手続だとしましても、マイナスイメージがデメリットになり得ます。
しかし、法的手続では裁判所が関与し、裁判所の監督の下で手続が進められますから、債権者の間で公平性が保たれ、多額の債務をかかえている状況をまとめて処理できます。
自己破産は経済的合理性という意味では、もっとも有利な債務整理手続と言われています。
支払不能状態にある場合には、自己破産を選択したほうが良いとされていますが、次の支障となる事由もあります。
○免責不許可事由が存在する場合、借金の原因が浪費やギャンブルなどにある場合には、その程度にもよりますが、免責されないことがあります。
○不動産を手放したくない場合、住宅ローンが残っている住宅を手放したくない場合には、個人再生手続を検討します。
任意整理手続き選択の目安ですが、月収から家賃の支払分を除いた収入の3分の1程度の月々の返済額で、3年程度を目途に返済完了できるかどうかということが一つです。
債務整理の手続き選択の基準をお役立てください。
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