任意整理
債務整理の手続き選択の基準ですが、一定の失いたくない財産があり、自己破産はしたくない場合で法定利息内に引き直しますと将来の分割弁済は可能な状況にある場合は任意整理となります。
また、元本のカットによって将来の分割弁済は可能な状況にある場合は、個人再生が良いでしょう。
特定調停は、法定利息内に引き直せば将来の分割弁済は可能な状況にある場合に有利です。
月々の借金返済可能額=収入-(税金+社会保険料)-家計の支出としますと、月々の借金返済可能額×36が(借金総額-過払い額)より大きい場合は、特定調停もしくは任意整理、小さい場合は、個人再生もしくは自己破産が判断基準となります。
○過払い金が発生している場合、別途過払い金返還請求訴訟が必要になります。
○特定調停で決定した返済計画通り、返済できなかったり、返済が遅れたりしますと、差押えの恐れがあります。
○任意整理と違って調停の日などには必ず裁判所に足を運ぶ必要があり、仕事を休むなど支障をきたします。
○調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算される恐れがあります。
以上の4点から特定調停よりも任意整理が選ばれています。
私的整理(任意整理)は、すべての金融業者との合意によって債権を一部もしくは全部免除してもらうものですが、これに対して、法的整理手続は、すべての金融業者の合意を得ることができない場合でも、多数決によって債務を減らしたり、免除させたりすることが可能です。
その債務について、交渉をすることにより債務の免除をしてもらうことが可能でしたら私的整理(任意整理)も選択肢になりますが、期待できない場合は強制的に債務の免除をしてもらう手立てしかないでしょう。
つまり、法的整理を選択する基準の一つとして、債権を任意で減額してもらうことができるか否かという点が挙げられます。
自己破産は避けたいけれど何とか債務額を減額したいと思っている場合には、個人再生がもっとも効果的でしょう。
また、特定調停も個人再生ほどではありませんが減額を期待できます。
債務整理の手続き選択の基準をお役立てください。
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