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それぞれのメリット

選択につきましては、自己破産や債務整理にくわしい専門家に相談してアドバイスをもらうのが良いでしょう。

いずれにしても、まずは借金の総額を自分で把握することから始める必要があります。

特に、複数の金融業者から借入をしている人は、何社から、いくら借りているのか、自分でも把握していないことが少なくありません。

債務整理をする際は、まずそこからスタートしなければなりません。

任意整理と特定調停のどちらかを選択する場合、何を基準に判断すれば良いでしょうか。

数年前までは、特定調停がスタートとして間もないこともあり、特定調停を利用する方がたくさんいましたが、現在では任意整理を利用する方が急増しています。

任意整理より特定調停が優れているメリットは、費用が安く済むということです。

特定調停は弁護士や司法書士に依頼する必要がありませんから、弁護士・司法書士報酬を払わなくて済みます。

それにも関わらず、任意整理を選択する人が増えているのは、やはり任意整理にメリットがあるからです。

債務整理をするにしましても、マイホームだけは手放したくないという思いはあります。

その場合は、特定調停という手もありますが、個人再生がおススメとなります。

自己破産では個人の所有している財産はすべて処分しなければなりませんから、不適です。

債務整理において、任意整理か自己破産かの選択は、借金の総額を3年から5年程度で返済できるかどうかが一つの基準になっています。

また、新しい債務整理手続きである個人再生手続きを利用するのも一つの選択です。

債務者の現状に対していずれの手続きが適切なのかについて、債務整理の専門家である弁護士に相談し、きちんとした返済計画が立てられるか否かを十分に検討して手続きを選択し、多重債務からの脱却を図るようにしましょう。

費用を選択基準としたり、手続きの容易さを選択基準にしたり、あるいは債務者の願望や過程状況によって債務整理の方法を選ぶことになります。


債務整理の手続き選択の基準をお役立てください。

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