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債務整理をする際の基準とは

現在、借金がまったくないとして、毎月いくらなら無理なく返せるでしょうか。

無理なく返せる額というのは、手取りの収入から家賃、食費、水道光熱費、あるいは教育費などの毎月決まって支出する金額を引いて残る金額です。

その無理なく返せる金額に36(3年間という意味)を掛けてみてください。

それにより出てきた金額が、36ヶ月で無理なく返済できる金額となります。

借金の総額がこの金額よりも少ない場合は任意整理、借金の総額がこの金額よりもかなり大きい場合は自己破産を選ぶことになります。

つまり、先の計算式が債務整理の選択基準となります。

債務整理の選択基準を借金の大きさにして考えますと、月々の借金返済可能額の3年分(36ヶ月)より借金総額が大きいかどうかによって、ある程度債務整理手法を検討することができます。

一般的には、借金返済可能額を36倍した金額より借金総額が小さい場合は特定調停や任意整理が有利とされ、月々の借金可能額を36倍した金額より借金総額が大きい場合は個人再生や自己破産が適していると言われています。

自己破産、特定調停、そして個人再生の法的債務整理のうちどれを選択するべきかの大まかな判断の基準は次の通りです。

○返済能力なしの場合は、自己破産です。

特定調停、民事再生は3年で借金を分割返済できる見込が必要です。

○借金を減額したい場合は、個人再生、特定調停の順に効果的です。

○手続き費用をやすくしたい場合は、特定調停、自己破産、個人再生の順で安くなります。

○マイホームを守りたい場合は、特定調停、個人再生となります。

○手続きを自分でしたい場合は、特定調停、自己破産、個人再生の順に簡単です。

債務整理手続きには費用がかかります。

債務者の中には、できるだけ安く抑えたいと思っている人も多いことでしょう。

費用を基準に考えますと、特定調停、自己破産、そして個人再生の順に安くなっています。

また、個人で手続きをする際の容易さもこの順になっています。


債務整理の手続き選択の基準をお役立てください。

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