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どの方法を選ぶか

債務整理の4つの方法のうち、どれを選択するのかは、債務額や返済状況、今後の返済能力などから判断します。まず、裁判所で債権者と調停を行う特定調停は、できるだけ自分で解決したいと考えている方に向いています。費用も少なくてすみ、調停委員が間に入るので、一対一で交渉するのとは違う結果も期待できます。2つ目の任意整理は、すべての債権者ではなく、一部の債権者とだけ金額を交渉したい場合に選択します。家族などに知られることもありませんし、過払い金があればその返還請求をすることもできます。3つ目には個人再生です。比較的新しい制度ですが、一定の収入があり、住宅を所有している方に向いています。個人再生を利用すれば住宅を手放さずに済み、債務も大幅に減額することができます。最後の自己破産は、債務総額が大きく、個人再生を利用できない場合に使われると考えられます。免責が認められればすべての債務が免除されるため、生活を新しく立て直す契機になります。最終的にどれを選択するかは、一度専門家に相談してみることをおすすめします。

債務整理の手続き選択の基準をお役立てください。

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