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特定調停と任意整理

債務整理の中でも、特定調停と任意整理は発生する効果が似ています。

特定調停は裁判所の調停委員が債務者と債権者の間に入って話合いを進めますが、任意整理は弁護士などの代理人が債務者に代わって債権者と話合いをします。

どちらも、和解が成立すれば、利息再計算によって借金が減る、将来利息がカットされるなどのメリットがあります。

特定調停の方が費用は安く済みますが、債権者が期日に裁判所に出頭しなかった場合、調停は不成立になります。

任意整理は法律知識を持った専門家に依頼するため、より的確に、希望に沿った形で話合いを進められる可能性が高いでしょう。


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