財産の有無
債務整理の方法を選択する際に、収入の有無と同じくらい重要なのが、財産の有無です。借金問題で悩んでいる人が財産を持っているというのはおかしいと思われるかも知れませんが、例えば住宅ローンを組んでマイホームを所有している場合などは、借金と財産の両方があるということになりますので、こういった方は少なくありません。 結論から先に申し上げますと、不動産などまとまった財産がある人は自己破産をするべきではありません。なぜなら、自己破産をすると持っている借金だけでなく、資産も全て処分しなければならないからです。自己破産がリセットスイッチだという表現がありますが、リセットスイッチを押すと、全てデータが消えてしまうように財産も処分されてしまいます。 大阪の弁護士先生曰く、住宅ローンの返済に困って消費者金融を利用し、そのまま返済不能になってしまう人が非常に多いそうなので、そのケースを例に見ていきましょう。 自己破産以外の方法であれば、基本的にマイホームを守ることができます。個人再生には住宅について特別な条項がありますし、任意整理や特定調停であれば住宅ローンに関する債務は整理せずに返済を続けていけば特にリスクになることはありません。 借金の金額にもよりますが、財産がある場合は任意整理が最も安全な債務整理であると言えるでしょう。- 次のページへ:債務整理は自分で選択してよいか
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ピックアップ!:どの方法を選ぶか
債務整理の4つの方法のうち、どれを選択するのかは、債務額や返済状況、今後の返済能力などから判断します・・・

